成年後見

成年後見制度とは?

成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。
法定後見は、認知症などで判断能力が低下している人を援助または代理してくれる人を家庭裁判所に選んでもらい、判断能力が低下している人が安全に暮らすことができるようになる制度です。
任意後見は、将来の認知症の場合に備えて本人が自ら選んだ人と任意後見契約を定めておく制度です。
法定後見は、後見・保佐・補助の3つがあります。(医師の診断書や本人の事情によります)それぞれ、成年後見人、保佐人、補助人と呼ばれています。成年後見人は本人の法定代理人であり、全ての法律行為を代理します。保佐人や補助人の代理権は、限られたものになります。

成年後見の申し立てについて

成年後見制度の申し立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長です。
成年後見申立書の作成は、申立人自身での作成が可能ではありますが、集めなければならない書類は、法務局に申請して取得するものも含めて、かなり多いです。当事務所では、申立書類を作成する業務を行っています。
また、当事務所の司法書士が申立て後の後見人に就任する事も可能です。

後見(成年後見、保佐、補助)の申立書類作成は、当事務所にお任せください!

成年後見で当事務所が行っている業務
・後見(成年後見、保佐、補助)の申立書類作成
・後見人就任