トピックス

相続登記義務化について

はじめに
 社会問題となっている所有者不明土地の発生を予防するために、民放の一部を改正する法律により不動産登記法が
 改正され、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化される。

⒈相続登記の申請義務化の概要
(1)相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日から施行される。
(2)相続により不動産を取得した相続人は、自己の為に相続の開始のあったことを知り、かつ、当該不動産を取得
  したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない(法76条の2第1項)
(3)遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなけ
  ればならない。(法第76条の2第1項前段、第2項、第76条の3第4項)
(4)正当な理由がないのに、上記(2)又は(3)の申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象になる。
 (法第164条)
(5)令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合
  には、相続登記の申請義務の対象となる。ただし、3年間の猶予期間が設けられており、猶予期間中に相続登記を
  行えば、過料の対象となることはない(一部改正附則第5条第6項)
⒉相続人申告登記制度の概要
  相続登記の申請義務を履行するための簡易な方法として、相続人申告登記という制度が新設された。相続人申告
  登記の申出をした者は、上記⒈(2)の申請義務を履行したものとみなされる(法76条の3第1項、第2項)。
  もっとも、上記⒈(3)の申請義務(遺産分割後の申請義務)については相続人申告登記の申出によって履行する
  ことは できない(法第76条の3第2括弧書)。

※法務省では、これまでも相続登記義務化にむけた周知・広報をしていますが、国民の認知・理解が十分に進んでいる
 状況にはないようです。
 その為、当事務所のHPでも、皆様に知って頂くために『相続登記の申請義務化』についてを、トピックスに挙げまし
 た。