遺言書を書くのは縁起でもないと皆様は思うかもしれません。
しかし、遺言書を認知能力があるうちに書いておくと、遺言者の意思を相続に反映させる事ができ、
さらに残された遺族の相続手続きが楽になる事があります。
以下でその理由を説明します。
相続手続きは遺言書が無い場合は相続人の確定から始めます。
亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍謄本、改製原戸籍を含む)を揃えなければなりません。
しかし、亡くなった方が遺言書を残している場合は、亡くなった方の戸籍については、死亡の記載がある戸籍だけで
不動産の相続登記をする事ができます。
手続きが簡略化できるという事です。
また、相続は争続になる事があります。
遺言書があると、遺言を残した方の意思を伝える事により、相続人間の争いを避ける事ができる場合もあります。
法定相続分での遺言書であっても手続きが簡略化できるし、相続人にとっては有難い事になるかもしれません。
遺言書は自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言がございます。
それぞれ、民法で定められたとおりに遺言書を作成しなければ、遺言の効力は発揮されません。
専門家のアドバイスを受けて作成されたほうが良いでしょう。
公正証書遺言は公証役場で証人の立ち合いのもとになされる遺言です。公正証書遺言は遺言者はもちろんですが公証役場にも120年間保管されるので、埋没される事がなくて確実な遺言と思われます。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は公証人が関与しない遺言です。(遺言の効力に、相違はありません。)
また、公証役場での公正証書遺言の際に立ち会う証人の引き受けも致します。
・遺言書作成サポート
・遺言の証人の引き受け
以上の遺言作成サポートは当事務所にお任せください。